人身傷害補償特約とは?補償内容や搭乗者傷害との違いについて解説

自動車保険において基本の補償となる「人身傷害」。保険会社によって「人身傷害保険」や「人身傷害補償特約」などさまざまな呼び方があります。事故による損害が生じた場合、自分を含む同乗者のために使われる保険です。

しかし「保険金額をいくらに設定すれば良いのか?」「搭乗者傷害保険との違いは何か?」と悩む人は多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は人身傷害補償特約について、補償の内容や考え方、搭乗者傷害との違いを詳しく解説していきます。いつもなんとなく保険金額を設定しているという人は、ぜひ参考にしてみてください。

人身傷害補償とは?

自動車事故により、自分や同乗者がケガや死亡・高度障害を負ったとき、事故の過失割合に関係なく、人身傷害補償特約から補償が受けられます。自動車保険の基本補償として初めから付帯されていることが一般的です。

人身傷害補償の特徴は、「示談交渉を待たずに保険金を受け取れる」こと。実損額さえ決まれば保険金を受け取れ、さらに翌年以降の等級が下がらない点は大きなメリットだといえます。

万一の際に受け取れる保険金額は、最低3,000万円から無制限まで、契約者が自由に決められます。

 

また補償の範囲によっては、運転中の事故に限らずすべての自動車事故において補償を受けることも可能です。

相手側の自賠責保険や任意保険から補償がおりる場合にはそちらから優先して保険金が支払われ、こちらに過失割合があるといった理由で補償が足りない場合のみ、人身傷害補償から補償を受けます。

人身傷害の補償内容

人身傷害補償では、自分を含む同乗者全員のケガや死亡時などにおいて、過失割合に関係なく「実損額」が支払われます。具体的な補償内容は以下の通りです。

  • ケガの治療費
  • 休業損害
  • 精神的損害(慰謝料)
  • 死亡・高度障害の場合の逸失利益(※) など

(※)逸失利益とは・・・事故に遭わなければ得られていたはずの収入のこと。

さらに補償の範囲は、以下の2通りに分かれます。詳しく見ていきましょう。

契約の車に乗車中の事故のみ補償

契約の車を運転している際に発生した事故のみ人身傷害補償が受けられる、いわゆる“限定プラン”です。補償の範囲が限定されるため、比較的割安な保険料で付帯できます。

自動車事故全般を補償

タクシーやバスなども含む、契約以外の車に乗車中の事故や歩行中に起きた事故など、自動車事故ならどんな場面でも補償が受けられるのが、通常の人身傷害補償の対象範囲となっています。

シーンを問わず、すべての自動車事故に対して補償が受けられるため安心度は高くなりますが、その分補償範囲がかなり広くなるため、保険料は割高となります。

 

日常的に家族がどのような移動手段を使うケースが多いか、また他に加入中の傷害保険や生命保険から補償が受けられないかなどを考慮して、補償内容がかぶらないように対応するのが大切です。

保険金額はいくらに設定すれば良い?

一般的に人身傷害補償の保険金額は、最低補償金額の3,000万円に設定する人が多いです。

とはいえ、契約者の年齢や扶養家族の有無などに応じて、推奨される保険金額の目安は異なります。

それ以外にも人身傷害補償の保険金額を決める際に考慮しておきたい事項が3つあるので、それぞれ見ていきましょう。

もらい事故の場合は相手の保険から補償される

人身傷害補償は、過失割合に関係なく自分側の損害に対する補償を受けられる保険です。もらい事故の場合は、たとえ相手が無保険車であっても、最低限自賠責保険からの補償は受け取れます。以下、自賠責保険の補償内容を見てみましょう。

 

自賠責保険の支払事由 補償内容 支払限度額
傷害 治療費、休業損害、慰謝料など 120万円
後遺障害 逸失利益、慰謝料など 75~4,000万円(介護の等級により異なる)
死亡 葬儀費(100万円)、逸失利益、慰謝料など 3,000万円

※参考:国土交通省|自賠責保険ポータルサイトより

 

またその他にも相手が任意保険に加入していれば、対人賠償保険からも補償を受けられます。対人賠償は多くの場合「無制限」で設定されるケースが多いです。つまり過失割合が10:0のもらい事故のケースでは、人身傷害補償を使う可能性は低くなるでしょう。

ただし示談交渉が長引き、相手側からの保険金が長期間にわたり支払われずにいる場合には、人身傷害補償からの保険金が受け取れないか、加入中の保険会社に相談も可能です。

保険金額を大きく設定しても意味がない?

人身傷害補償は、あくまでも「実損額」しか支払われません。また、実損額の基準は保険会社が定めるものであり、実際に支払った金額がすべて支払われるわけでもありません。

保険金額を大きくしすぎても、必ずしもその金額の上限まで受け取れるとは限らないため注意が必要です。

保険金が支払われない事例もある

人身傷害補償では、過失割合に関わらず保険金が受け取れると説明しましたが、下記のような例では保険金が支払われない場合もあります。

 

  • 無免許や酒気帯びによる事故
  • 故意による事故(あおり運転も含む)
  • 競技などに使用したときに起きた事故
  • 地震、噴火、津波による事故 など

 

自然災害による事故や、当たり前ではありますが交通違反をして発生した事故に対して保険金は支払われないため、注意しましょう。

搭乗者傷害保険との違いは?

任意保険には、人身傷害とよく似た補償内容の「搭乗者傷害保険」もあります。

搭乗者傷害保険との違いについてよく分からないという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、「人身傷害」と「搭乗者傷害」の補償内容の違いについて解説いたします。

https://sonpo.jitensha-hoken.jp/passenger-accident-insurance/

保険金を受け取れる時期が違う

人身傷害補償は実損額が支払われるため、実損額を把握できる状況になってからでないと保険金を受け取れません。

しかし搭乗者傷害は、一定の条件を満たせばすぐに、あらかじめ設定された保険金が支払われるため、実際に治療にかかる費用などにそのまま保険金を充てられます。

このように「保険金を受け取れる時期の違い」は、大きなポイントだといえるでしょう。

受け取れる金額が違う

人身傷害補償ではあらかじめ設定した保険金額を上限として、実損額が支払われます。そのため損害額によっては1,000万円単位の一時金が支払われることも。

しかし搭乗者傷害は、ケガの状態(入院日数)に応じて、およそ1~10万円程度の一時金しか支払われません。死亡・高度障害の場合は、あらかじめ設定した保険金額(一般的には500~3,000万円の範囲内)を受け取れますが、その場合、人身傷害補償からも保険金はおりるため、補償を大きくし過ぎないように注意が必要です。

補償の対象となる事故が違う

人身傷害で一般タイプと呼ばれる「自動車事故全般」の補償を受けられる契約の場合は、補償の対象となる事故が異なります。

搭乗者傷害では、あくまでも「契約の車に乗車中に起きた事故」のみ補償が受けられます。人身傷害補償の一般タイプを契約していても、バスやタクシーなど他の車に乗車中の事故の際は、搭乗者傷害からの補償は受けられません。

対人賠償保険との違いは?

対人賠償保険からも同乗者に対して保険金が支払われるケースがありますが、対人賠償の補償対象はあくまでも「他人」です。

同乗者であっても自分や家族以外の友人や知人などであれば、対人賠償保険から優先して補償を受けることになります。対人賠償は無制限に設定するケースがほとんどなので、その場合、人身傷害からの補償を必要とする可能性は極めて低いと考えられます。

 

つまり、人身傷害補償特約から他人に対する補償は考えなくても良い点に注意しましょう。

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人身傷害補償特約の賢い考え方

人身傷害補償はどのように考えて保険金額や補償の有無を設定すれば良いのでしょうか。

ここまで解説してきた内容も踏まえた上で、賢い補償の考え方についてチェックしてみましょう。

死亡時の補償とは切り分けて考える

人身傷害補償特約を利用する場面で考えられる、もっとも大きな損害は「死亡・高度障害」の場合です。しかし生命保険に加入している人は、死亡・高度障害時における補償に関しては、すでに十分備わっている可能性が高いと考えられます。

その場合、死亡・高度障害時の補償とは切り分けて考え、ケガによる損害のみを考慮して保険金額を設定すると良いでしょう。

 

参考までに、休業損害額の計算方法は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」となります。

1日あたりの基礎収入額は、事故発生前の3ヶ月間の収入をすべて足して90日で割る計算方法が一般的です。(職業別に計算式が異なります)

 

なお、休業損害は仕事をしていない専業主婦の方でも受け取れます。

例えば夫婦で車に乗ることが多いといった場合には、最低限夫婦2人分の補償が確保できるように保険金額を設定すると良いでしょう。

補償が重複しないか確認する

任意保険の人身傷害補償は、すでに加入中の生命保険や医療保険と、補償が重複する可能性が大いに考えられます。任意保険は自動車事故の場合のみ補償されるのに対し、生命保険はケガや死亡の理由を問わず、要件を満たせば保険金が支払われるからです。

 

また、バイク保険や自転車保険といった任意保険との重複も考えられます。

補償を大きくしすぎても、設定した保険金額すべてを受け取れるわけではありません。それどころか保険料を多く払いすぎることになるため、契約の際には他に加入している保険の内容をしっかりと確認しましょう。

まとめ

今回は人身傷害補償について、補償の内容や考え方、搭乗者傷害との違いを詳しく解説しました。

 

人身傷害補償は「対人賠償保険」や「搭乗者傷害補償」をはじめ、生命保険やバイク保険といった補償と内容が重複しやすく、保険金額の正しい設定の仕方が分かりづらい特約でもあります。

 

基本的には年齢や扶養家族の有無、年収以外、他の保険の加入状況などを考慮した上で保険金額を設定しましょう。

そのとき、人身傷害補償は「実損額」しか支払われない点や、もらい事故の場合は相手側の自賠責や対人賠償保険からも補償が受け取れる点に注意してください。

搭乗者傷害保険とは?メリット・デメリット、人身傷害保険との違い

「搭乗者傷害保険に入ろうと思っているけど、本当に必要?」

「人身傷害保険と似ているけど、何が違うんだろう?」

このように思うことはありませんか?

 

この記事では、搭乗者傷害保険の概要について解説します。

搭乗者傷害保険をよく理解しないまま契約してしまうと、補償内容が被ってしまう恐れがあります。その分、保険料を余計に払ってしまいかねません。

ぜひ最後までご覧いただき、適切な保険に加入し、無駄な保険料は削減しましょう。

搭乗者傷害保険とは

搭乗者傷害保険では、契約している車に乗るすべての搭乗者が対象です。死亡・後遺障害・医療保険金が受け取れます。

 

また、搭乗者傷害保険は、過失の割合によって保険金額が変わりません。過失の割合とは、自動車の事故において当事者の過失を「70:30」のように数字で表したもの。自動車の事故は、当事者たちの不注意によって起こります。当事者のどちらかだけに、全責任が降りかかることは非常に稀です。

 

対人賠償保険や対物賠償保険では、補償の対象がまったくの他人や他人の物に限られています。一方、搭乗者傷害保険は、契約している車に乗る全員が補償の対象である点が、最大の特徴です。

搭乗者傷害保険では保険金はいくら受け取れる?

搭乗者傷害保険では、もらえる保険金はケガの部位や程度によって異なります。

 

一般的に、治療が4日以内であれば「治療給付金」として、治療1回につき1万円の受け取りが可能です。5日以上の治療になれば「入院給付金」としてもらえる保険金が多くなります。ケガの部位や程度で金額が変わってきますが、目安としては以下の通りです。

 

  • 打撲:約5万円
  • 骨折:約20~35万円
  • 切断:約15~60万円

 

切断でも、顔面であれば15万円ほどで、腕の切断はおよそ60万円と、大きく金額差があります。

人身傷害保険との違い

搭乗者傷害保険との違いについて、よく疑問に思われるのが、人身傷害保険。どちらも事故によって、契約者や搭乗者がケガもしくは死亡した場合に備える保険です。

搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違いは、主に以下の通りです。

 

  • 保険金の受け取り時期
  • 支払いの仕組み

 

それぞれ解説します。

保険金の受け取り時期

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いとして、まず保険金を受け取る時期が異なる点が挙げられます。

人身傷害保険の保険金の受け取りは、損害額が確定した後です。示談交渉を待つことなく補償が受けられます。

 

示談交渉とは、当事者同士の話し合いにより、裁判の外で法律上の紛争を解決しようとすること。交通事故の場合は一般的に、損害賠償は示談で解決します。

 

搭乗者傷害保険は、医師の診断で入院や通院が5日以上経った後に保険金が受け取れます。治療にお金がかかるので、一時的に医療費を補てんする意味合いがあります。

タイミングとしては、搭乗者傷害保険の方が早く受け取りが可能です。人身傷害保険は示談交渉の前に受け取れますが、搭乗者傷害保険よりも遅くなります。

支払いの仕組み

保険金の支払いの仕組みについても、人身傷害保険と搭乗者傷害保険で違いがあります。

 

人身傷害保険の保険金は、およそ3,000万円~1億円。場合によっては無制限のケースもあります。損害額の算定基準に基づいて、過失の割合にかかわらず、損害額の総額を給付。後遺障害があって介護が必要な状態となれば、保険金額の2倍までを上限に、損害額が支払われます。損害額は、治療費・葬祭費用・休業損害なども含んだ金額です。

 

休業損害とは、交通事故の被害者が働けない間の、収入の減少による損害です。主に、会社を休んだことにより、給与や賞与が支払われなかったケースが該当。休業損害は「1日当たりの損害額×休んだ日数」で計算します。

 

一方、搭乗者傷害保険では、定額が支払われます。ここでの「定額の支払い」とは、実際にかかった金額ではなく、あらかじめ症状や部位ごとに決められた金額が支払われる、という意味です。治療費・葬祭費用・休業損害は含みません。

 

搭乗者傷害保険では、事故から180日以内に限り、後遺障害が発生した場合も補償があります。後遺障害の等級に応じて保険金額の4~100%が受け取れます。死亡や後遺障害の保険金は、医療保険とは別枠で支給されます。

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険の上乗せ的な位置づけです。より手厚い補償を受けたい方向けと覚えておきましょう。

補償の重複に注意

ここまでご覧になって「搭乗者傷害保険と人身傷害保険に加入しよう」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、搭乗者傷害保険と人身傷害保険の両方に加入する場合は「補償の重複」に注意が必要です。

 

「補償の重複」とは、複数の保険に加入することによって、補償内容に重複が発生してしまうこと。重複することで、補償につながらない保険料を支払っている恐れがあります。重複を避けるために確認したいのは、補償の範囲。

 

人身傷害保険では「車外の補償」について重複の恐れがあります。「車外の補償」とは、歩行中や、他の車へ乗車している際にあった事故の補償です。特に、家族がすでに人身傷害保険を付帯した保険を契約している場合は要注意。「車外の補償」が2つ以上の保険で被ってしまいます。

対策としては、一方の保険を搭乗中のみの補償とすることで、重複を避けられます。また、人身傷害保険を契約していると、搭乗者傷害保険は非加入とする保険会社があります。中には、搭乗者傷害保険をもともと取り扱ってない保険会社も存在します。

 

補償の重複を避けるには、補償の重複が発生しない仕組みを取っている保険会社を選ぶのも手です。契約の際には、重複が発生していないか確認しましょう。

搭乗者傷害保険のメリット

ここまで、搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違いを中心に解説しました。ここからは、搭乗者傷害保険のメリットを以下3つご紹介します。

 

  1. ケガの症状が分かったら、すぐに保険金を受け取れる
  2. 他の保険金を受け取ったか否かに影響されない
  3. 等級に影響しない

 

それぞれ解説します。

1.ケガの症状が分かったら、すぐに保険金を受け取れる

搭乗者傷害保険のメリット1つ目は、医師の診断が確定したら、すぐに保険金を受け取れること。

前述したように、治療にかかる日数によって、以下が給付されます。

 

  • 治療給付金:治療が4日以内
  • 入院給付金:治療が5日以上

 

お金の負担を減らして治療が受けられるのは、大きなメリットです。

2.他の保険金を受け取ったか否かに影響されない

搭乗者傷害保険のメリット2つ目は、他の保険金を受け取ったか否かに影響されない点。

 

たとえば、自賠責保険の保険金や、事故相手からの損害賠償金を受け取ったとします。保険によっては、他に保険金を受け取っていると補償が受けられない場合があります。しかし、搭乗者傷害保険は、他の保険金の受け取りや金額に左右されません。

 

前もって決められた金額が支払われるのは、安心できる点です。

3.等級に影響しない

搭乗者傷害保険のメリット3つ目は、等級に影響しない点

 

搭乗者傷害保険のみを利用した場合は、ノーカウント事故になります。ノーカウント事故とは、ノンフリート等級制度において、事故件数として扱わない事故のことです。ノンフリート等級制度では、保険を利用した事故があると翌年の等級はダウン。同時に、保険料は値上がりします。そのため、賠償金額が少ない場合、保険を使わずに自分の貯金で賄うケースがあります。

 

しかし、搭乗者傷害保険は、利用してもノーカウント。「翌年からの保険料が上がってしまう」と心配する必要はありません。補償が受けられるのであれば、活用していきましょう。

https://sonpo.jitensha-hoken.jp/insurance-grade/

搭乗者傷害保険のデメリット

搭乗者傷害保険のメリットをお伝えしましたが、ここからは、デメリットを以下2つ紹介します。

 

  1. 超過した分の医療費は自己負担
  2. 補償を付帯しすぎると、保険料が高くなる

 

それぞれ解説します。

1.超過した分の医療費は自己負担

搭乗者傷害保険のデメリット1つ目は、定額を超えた分の医療費は自己負担であること

 

搭乗者傷害保険では、実際にかかった医療費に関係なく、決まった金額を受け取ります。医療費があまりかからなかった場合は、問題ありません。しかし、定額を超えてしまったら、その分は自己負担になります。

 

良くも悪くも、支給額が一定の搭乗者傷害保険。「医療費が高額になって負担が大きくなった場合はどうするか?」「他の保険でカバーできないか?」を考えてみましょう。

2.補償を付帯しすぎると、保険料が高くなる

搭乗者傷害保険のデメリット2つ目は、補償を付けすぎると保険料が高くなってしまう点

不安になって補償を付帯しすぎれば、その分支払う保険料は高くなってしまいます。また、前述した補償の重複も発生しかねません。

 

自動車保険に限った話ではありませんが、充実した補償がある分、保険料の負担は膨らみます。本当に必要な補償なのか、検討してみましょう。

搭乗者傷害保険の補償の対象と対象外のケース

搭乗者傷害保険では、どんな事故でも補償が受けられるわけではありません。

具体的に、搭乗者傷害保険で補償の対象となるケース・対象外のケースをご紹介します。

 

補償の対象になるケースは、適切に乗車していた際に起こった事故の場合。具体的には、以下のようなケースです。

 

  • シートベルトやチャイルドシートを使っていた場合
  • 台風・洪水・高潮による被害が発生した場合

 

上記のケースでケガ・入院・障害が残った際には、搭乗者傷害保険が適用されます。

一方、補償の対象外になるケースは、主に不適切な乗り方をしていた場合。具体的には、以下が挙げられます。

 

  • 無免許
  • 定員オーバー
  • 酒気帯び運転
  • 荷台への乗車
  • サンルーフや窓から手足を出している

 

他にも、車から降りた後の事故や、地震・噴火・津波による被害も対象外です。台風・洪水・高潮とは異なり、地震・噴火・津波に備えるには、地震保険や火災保険を契約する必要があります。

 

地震・噴火・津波が補償の対象外である理由は、適切な保険料を設定するのが難しいため。背景には、地震・噴火・津波は、起こる時期や頻度を予測することは困難であること、一度に大きな損害が発生することが挙げられます。

地震・噴火・津波に備えたいのであれば、保険会社によっては特約を付帯できます。契約している保険会社に確認してみましょう。

まとめ

この記事では、搭乗者傷害保険について、以下の内容を中心にお伝えしました。

 

  • 搭乗者傷害保険は、契約している車に乗るすべての人が対象
  • 保険金は、ケガの程度や部位によって異なるが、およそ5~60万円が受け取れる
  • 人身傷害保険より、搭乗者傷害保険は、保険金の受け取り時期が早い
  • 他の保険金の受け取りにかかわらず、受け取りが可能
  • 搭乗者傷害保険を利用しても、等級に影響しない
  • 医療費がどれだけかかっても、保険金は定額

 

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険のプラスアルファとして捉えるとイメージしやすくなります。

他に加入している保険や、万が一への備えがどれほどできているのかによって、加入すべきか否かは変わります。加入する際は、保険料の金額や補償の重複に注意して、事故が起こってしまった場合に備えましょう。