示談交渉サービスとは?弁護士費用特約との違いや注意点を紹介

示談交渉サービスとはどのようなサービスだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

交通事故が起きた時、法的な問題を当事者同士で解決するのは困難です。示談交渉サービスを利用すれば、訴訟をするよりも短時間で解決することができるため、多くの当事者にとって有利な選択肢となっています。

このように示談交渉サービスは、万が一の事故に遭遇したときに頼もしいサービスですが、注意点も存在します。

そこで本記事では、サービスの内容や利用する場面・注意点など、示談交渉サービスの全体像を紹介します。

内容を把握して、万が一のときにサービスを活用するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

示談交渉サービスとは

示談交渉サービスとは、事故で損害賠償責任が発生した場合に、保険会社が示談をおこなってくれるサービスです。

また、示談とは紛争を当事者同士の話し合いで解決することを指し、示談金の金額や示談金の支払い方法などを決めます。通常は、任意の保険会社同士で話し合いが進められますが、例外もあります。例えば事故の相手が任意保険に加入していない場合は、保険会社は交渉に出てきません。

「直接、当事者間で話し合いをすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、示談交渉に不慣れな人が話し合いを進めるのは困難です。その理由として、以下が挙げられます。

  • 過去の判例をもとに過失割合を決定するため
  • 示談書の作成が必要なため

ただし、もらい事故の場合は示談交渉サービスを利用できないといった制限もあります。なぜならもらい事故で保険会社が示談交渉をすると「法律事務」とみなされ、弁護士法第72条に抵触するためです。

▶もらい事故で示談交渉サービスの代わりに利用できるサービスはこちら

現在はほとんどの自動車保険に示談交渉サービスが含まれていますが、一部の保険会社では示談交渉サービスが含まれていません。

加入しようとしている保険や、すでに加入している保険で示談交渉サービスが含まれているか、あらためて確認してみましょう。

弁護士費用特約と示談交渉サービスの違い

示談交渉と関連のあるサービスとしては、弁護士費用特約も挙げられます。弁護士費用特約と示談交渉サービスの主な違いは、下記のとおりです。

 弁護士費用特約示談交渉サービス
概要弁護士への依頼費用を補償保険会社が被害者の代理で示談交渉をおこなう
被保険者被害者加害者

示談交渉サービスが使えない場合でも、弁護士であれば依頼できることもあります。

「万が一のときは弁護士にも相談したい」という人は、弁護士費用特約への加入を検討することもおすすめです。

▶弁護士費用特約に関する詳しい解説はこちら

示談交渉サービスが必要な場面

「そもそも示談交渉サービスが本当に必要なのかが、いまいちわからない」と思っていませんか?

以下に該当するのであれば、示談交渉サービスは必要であるといえます。

  • 示談交渉に時間や労力を割けない場合
  • 示談交渉をスムーズに進める自信がない場合

さらに具体的に言えば

  • 普段は仕事をしていて時間が取れない人
  • 示談交渉が初めてでうまく話し合えるとは思えない人

以上の人は、示談交渉サービスの利用がおすすめです。

なお、当事者同士の話し合いでは、感情的になってしまい、まったく示談が進まないことも考えられます。

示談交渉の経験が豊富な保険会社に示談をお願いすると、円滑に話し合いが進みやすくなります。

示談交渉サービスを利用する際の注意点

示談交渉サービスを利用するうえで、以下のようにいくつか注意点があります。

  1. もらい事故の場合など、示談交渉を利用できないケースがある
  2. 示談はやり直しができない
  3. 弁護士に依頼したほうが受け取れる金額が多いこともある

それぞれ解説します。

1.もらい事故の場合など、示談交渉を利用できないケースがある

示談交渉サービスは、すべての事故で利用できるわけではありません。

代表的な例として、もらい事故が挙げられます。もらい事故では自身の過失割合が0のため、賠償責任を負うことがなく、保険会社は保険金を支払う必要はありません。

このとき、もし保険会社が当事者に代わって示談交渉をおこなってしまうと、非弁行為に当たります。非弁行為とは、弁護士しかできない法的なサービスを、弁護士以外が実施することです。

もらい事故の場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

2.示談はやり直しができない

原則、示談はやり直しができません。示談の撤回が許可されてしまうと、いつまでも事故の解決が図れないためです。

例外として、詐欺や強迫で成立した示談の場合、撤回できることはあります。しかし、一般的には示談のやり直しは不可能だと考えて、示談交渉をおこないましょう。

3.弁護士に依頼したほうが受け取れる金額が多いこともある

被害者側の場合は、示談交渉サービスより弁護士に依頼したほうが受け取れる金額が多くなることもあります。

その理由として、慰謝料の計算基準が以下のように異なることが挙げられます。

  1. 自賠責基準:自賠責保険で利用される計算基準
  2. 任意保険基準:保険会社で決められた計算基準
  3. 弁護士基準:過去の判例をベースにした計算基準

弁護士基準が最も高額になりますが、加害者側の保険会社が提示する金額は、2の任意保険基準です。

一方、弁護士に依頼すると弁護士基準を用いて慰謝料を計算するため、受け取れる金額の増額が見込めます。

まとめ

示談交渉サービスは、示談交渉を保険会社が代わりにおこなってくれるサービスです。

現在はほとんどの会社で、示談交渉サービスが任意保険に含まれていますが、一部で示談交渉サービスが提供されていない保険も存在します。

まずは、示談交渉サービスが加入している保険に含まれているかを確認しましょう。

ただし、必ずしも示談交渉サービスを利用できるわけではなく、自身に過失がない事故などでは利用できません。

また、場合によっては弁護士に依頼したほうが多くの示談金を受け取れる可能性もあります。

時には弁護士費用特約を利用することも視野に入れて、自動車保険を見直してみましょう。

自動車保険に弁護士費用特約は不要?特徴と保険料を解説

「自動車保険に弁護士費用特約は付帯したほうがいいの?」と思ったことはありませんか?

本記事では、弁護士費用特約の概要をまとめました。弁護士費用特約の内容を理解し、自分に必要なのか判断するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士への依頼費用を補償する特約です。交通事故で被害者になった際に利用でき、弁護士へ損害賠償請求を依頼する場合や、法律相談をしたい場合などに使えます。

「損害賠償請求なんて、弁護士じゃなくて保険会社にやってもらえばいいんじゃない?」

このように考えた方もいるかもしれませんが、もらい事故では、保険会社に示談交渉を依頼できません。なぜなら弁護士法人ではない保険会社が法律事務を実施すれば、以下の弁護士法第72条に抵触するためです。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

 

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

(引用:弁護士法

もらい事故で被害者になったときは、保険会社ではなく弁護士へ依頼します。この場合に利用できるのが弁護士費用特約であり、弁護士に示談交渉を依頼できます。

このように、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士へ依頼する際の自己負担額を軽減することが可能です。

弁護士費用特約を付帯する3つのメリット

ここからは、弁護士費用特約を付帯するメリットを紹介します。弁護士費用特約のメリットは下記の3つです。

  1. 慰謝料の増額が期待できる
  2. もらい事故でも弁護士に示談交渉を依頼できる
  3. 事故後の手続きや相手とのトラブル対応も任せられる

それぞれ解説します。

1.慰謝料の増額が期待できる

1つ目のメリットは、弁護士へ依頼すると慰謝料をより多く受け取れる可能性があることです。理由として、下記2つの背景が挙げられます。

  1. 提示される示談金は相場よりも安いことが多い
  2. 加害者側の示談相手(保険会社)は交渉に慣れている

加害者サイドの保険会社から提示される金額は、妥当な示談金よりも低い場合があります。保険会社は自社で設けている水準に従って、慰謝料を提示するためです。

しかし、示談交渉に慣れていなければ、相場がどのくらいなのかを判断することは困難です。プロである弁護士に依頼すれば、示談金の妥当な金額を把握したうえで、適切な金額の交渉が望めます。

また、示談相手である保険会社は示談交渉に慣れており、示談金の増額を交渉しようとしても反論してくるかもしれません。この場合も示談交渉を弁護士に任せれば、保険会社は裁判に発展することを懸念して、交渉を受け入れる可能性があります。

なお、弁護士費用特約を使えば依頼費用はカバー可能なことが多く、損しにくいといえます。

2.もらい事故でも弁護士に示談交渉を依頼できる

もらい事故の場合、弁護士法により保険会社は示談交渉ができません。もらい事故では、被害者に過失はないと見なされるため、被害者は慰謝料の支払いが不要です。そのため、弁護士法72条により、保険会社が被害者の代理として示談交渉をすることができません。

しかし、弁護士へ示談交渉を依頼することは可能です。弁護士費用特約を付帯している場合は依頼費用が補償されるので、依頼費用の負担を下げられると言えます。

3.事故後の手続きや相手とのトラブル対応も任せられる

交通事故の後は、以下のようにさまざまな手続きが必要です。

  • 示談交渉
  • 休業損害の申請
  • 労災保険への給付金の請求
  • 後遺障害等級認定の申請

上記の手続きが初めての場合、申請に手間取りやすいうえに、事故のケガで思うように身体が動かないことも考えられます。

加えて、以下のようなトラブルの発生も予想されます。

  • 治療費支払いの打ち切り
  • 過失割合の見積もりが不適切

弁護士へ依頼した場合は、挙げたような手続きやトラブルに対応してもらえることがあります。スムーズな解決を望むのであれば、弁護士への依頼がおすすめです。

▶自動車事故を起こした時の保険請求手続きの詳しい流れはこちら

弁護士費用特約を付帯する3つのデメリット

ここまで、弁護士費用特約や弁護士へ依頼するメリットをお伝えしました。以降では弁護士費用特約を付帯するデメリットを3つお伝えします。

  1. 年間で数千円の保険料がかかる
  2. 家族内で補償の重複が発生する恐れがある
  3. 事故後に特約を付帯しても補償されない

それぞれ順番に解説します。

1.年間で数千円の保険料がかかる

1つ目のデメリットは、年間で数千円の保険料が発生することです。保険料は会社によって異なりますが、およそ2,000~4,000円のコストがかかります。

ただ、事故後に回収できる金額を考えたとき、年間で数千円ほどの保険料ならば支払ったほうが安心できるかもしれません。

また、条件に合致している場合は、家族も弁護士費用特約の補償の対象です。車を運転する人が多い家庭や運転する頻度が高い場合は、弁護士費用特約の付帯を考えてみることをおすすめします。

2.家族内で補償の重複が発生する恐れがある

補償の重複とは、補償の範囲が重複してしまうことを意味し、複数の保険に加入している場合に起こり得ます。

一例として、次のケースで考えてみましょう。

  • 夫婦で別の保険に加入
  • 夫と妻は弁護士費用特約をそれぞれの保険で付帯
  • どちらの保険も家族を補償

上記の場合、どちらの保険も夫と妻双方の事故をカバーするので、補償の重複が発生しています。

加入する前に、家族が加入している保険で弁護士費用特約を付帯していないか、チェックしましょう。

3.事故後に特約を付帯しても補償されない

事故の後に弁護士費用特約を付帯しても補償は受けられない点も、注意が必要です。

事故が発生し、「示談金が安いから弁護士に依頼したい」「示談交渉に自信がない」などと感じても、弁護士費用特約に加入して補償を受けることはできません。

特約を利用して、少しでも負担を抑えつつ弁護士へ依頼したいなら、早めに付帯することをおすすめします。

弁護士費用特約を活用できる場面

実際に弁護士費用特約を利用できるケースとして、具体的に下記の場面が挙げられます。

  • もらい事故で被害者になった場合
  • 保険会社の提示してきた金額に納得できない場合
  • 相手が無保険で交渉に応じようとしない場合

もらい事故の被害者は、保険会社の示談交渉サービスを利用できません。そのため、専門家を頼りたいのであれば、弁護士に依頼することになります。

また、保険会社が提示した金額に納得がいかない場合も、弁護士に依頼することで、示談金額の増額が期待できます。

事故相手が任意保険に加入していない場合も、弁護士は頼もしい存在です。事故相手が無保険のときは、相手方のバックに保険会社がいないため、素人同士で示談交渉を進めます。

しかし、お互い示談金額の相場が分からなかったり、相手が過失を認めなかったりして、話し合いの難航が想定されます。このとき、弁護士に依頼できれば妥当な金額で交渉が可能です。

弁護士費用特約の保険料

弁護士費用特約の保険料は、年間4,000円前後が相場ですが、保険会社や補償内容によって異なります。

なお、ダイレクト型は保険料が安く、代理店型は割高な傾向です。

これから自動車保険を契約する場合は、弁護士費用特約をはじめ、オプションでかかる保険料も考えたうえで保険を選ぶと、契約後に後悔しにくくなります。

弁護士費用特約は付帯すべきか

弁護士費用特約を付帯すべきかどうかは、人によって異なります。

もし弁護士への依頼費用の全額を自前で支払えるなら不要です。

一方で「依頼費用をできるだけ抑えたい」「自分で弁護士への依頼費用を払えるか心配」と不安を感じるなら、万が一に備えて付帯するのがおすすめです。最終的な回収金額の増額も期待できます。

まとめ

弁護士費用特約は、事故後の示談交渉や損害賠償請求をおこなう際に、弁護士への依頼費用を補償する特約です。

年間で数千円の費用がかかるものの、弁護士へ依頼すれば相手から回収できる金額が増えやすくなり、スムーズな解決が望めます。

金銭的な負担を気にせず、弁護士へ依頼したい場合は、ぜひ付帯を検討してみましょう。