無保険車傷害保険とは?必要性と人身傷害保険との違いを解説

任意の自動車保険の補償内容の中には、よく知られていないような補償もあります。

しかし保険契約をする以上、ひとつずつ「どんなときに補償が受けられるのか」といった内容を把握しておきたいものです。

今回は、任意保険の中でもあまり重要視されにくい「無保険車傷害保険」について解説します。

どのような補償なのか?必要性はあるのか?また、「人身傷害保険」との違いについて確認していきましょう。

無保険車傷害保険とは

無保険車傷害保険とは、主に自動車事故の加害者が自賠責保険や任意の自動車保険に未加入だった場合に、自分や同乗者への補償として利用できる保険です。

被害者となった人が死亡または後遺障害を被った場合のみ、補償が受けられます。

一般的に死亡や後遺障害状態といった、これまで通りの生活ができなくなるほどの傷害を負わせた場合、加害者は高額な損害賠償金を負担する必要があるでしょう。

しかし加害者に賠償能力がなければ、被害者は十分な損害賠償が受けられず、泣き寝入り状態となってしまいます。無保険車傷害保険は、そんな事態を避けるためにつくられた補償です。

また、車対車の事故に限らず、“歩行中に衝突してきた車が無保険だった”といったケースも補償の対象となっています。

“無保険車”とはどんな車のこと?

無保険車の定義は、単純に「保険に加入していない車」だけでなく、加害者側に「十分な賠償能力がない」といった条件があてはまります。

具体的なケースは、以下の通りです。

  • 任意の自動車保険に加入していないケース
  • 自賠責保険に加入していないケース(契約不備や期限切れを含む)
  • 保険に加入しているが条件違反など保険金支払いが認められないケース
  • 契約している保険金額の設定が低く、賠償金が賄えないケース
  • ひき逃げや当て逃げなど、加害者が特定できないケース

「保険契約はあるものの補償が著しく低い」「契約時の告知義務違反により保険金の支払いが認められない」「ひき逃げなど加害者が特定できない」といったケースも補償の対象となります。

人身傷害保険との違いは?

相手方ではなく、自分や家族のケガや死亡・後遺障害への補償として備える「人身傷害保険」

事故の相手が無保険車のケースであっても、自分の保険を使って補償を受けることはもちろん可能です。

人身傷害保険を使えば、自分や家族が被ったケガが後遺障害認定されなかったとしても、最低限の補償は受けることができます。

しかし人身傷害保険の基準は、各保険会社の約款に基づくものであり、本来、加害者側から請求できるはずの「対人賠償」の基準に比べると低くなってしまうといった欠点があります。

また一般的に人身傷害保険の保険金額を無制限に設定する人は少なく、万が一重度の後遺障害が残ってしまったケースなど、人身傷害保険だけでは十分な補償が受けられないことも考えられます。

▶人身傷害補償特約の保険料・補償についてはこちら

無保険車傷害保険の補償内容

続いて、無保険車傷害保険の補償内容について詳しく見ていきましょう。

無保険車傷害保険の被保険者

まずは無保険車傷害保険の適用が受けられる“被保険者”となる人物について解説します。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の子(婚姻歴のある方を除く)
  • 被保険自動車に乗車中の者

一般的に補償範囲に含まれる“家族”は補償の対象です。

それ以外に、被保険自動車に乗車中に起きた事故のみ、家族以外の搭乗者であっても補償の対象となります。

(例:被保険者と歩行中に無保険車に衝突されたケースは、他人のみ補償の対象外)

▶任意保険の記名被保険者についてはこちら

支払われる保険金は?

無保険車傷害保険から支払われる保険金の限度額や条件は、以下の通りです。

支払い要件
死亡または後遺障害の場合のみ
支払い限度額
2億円または無制限
※保険会社によって異なる
利用条件
・相手の車が無保険車に該当する場合
・人身傷害保険や自賠責保険から受け取れる保険金以上の損害を被った場合
支払い基準
通常相手方から受け取る対人賠償の基準
※人身傷害の基準とは異なる

 

保険金が支払われないケース

事故の相手が無保険車であっても、無保険車傷害保険から保険金が支払われないケースは以下の通りです。

  • 契約者または被保険者の故意により発生した損害
  • 被保険者の自殺行為・闘争行為・犯罪行為によって生じた損害
  • 被保険者が無免許運転・飲酒運転・薬物乱用など正常な運転ができない状態で生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらにより生じた津波に起因する損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などに起因する損害
  • レース・ラリーなどの競技または曲技に使用する目的で生じた損害(練習やそれらを行う場所で起きた損害も含む)

無保険車傷害保険は“自分側に対する補償”にあたるので、違反運転によって生じた事故は補償の対象外となります。

また、親族間で起きた事故は免責事由にあたり、無保険車傷害保険からの保険金は受け取れません。

無保険車傷害保険の保険金額

ここでは、無保険車傷害保険の保険金額を紹介します。

主な保険商品をピックアップしたので、ぜひ比較の際の参考にしてください。

保険会社 商品名 無保険車傷害自動セット 保険金額
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 タフ・クルマの保険 2億円
AIG損害保険株式会社 AAP(家庭用総合自動車保険)  2億円
共栄火災海上保険株式会社 KAPくるまる 2億円
セコム損害保険株式会社 セコム安心マイカー保険 無制限
損害保険ジャパン株式会社 個人用自動車保険「THE クルマの保険」 無制限
東京海上日動火災保険株式会社 トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険) 2億円
日新火災海上保険株式会社 ユーサイド(新総合自動車保険) 対人賠償と同額
三井住友海上火災保険株式会社 GK クルマの保険 2億円
アクサ損害保険株式会社 アクサダイレクトの自動車保険 2億円
イーデザイン損害保険株式会社 自動車保険 2億円
au損害保険株式会社 au自動車ほけん 2億円
SBI損害保険株式会社 SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険) 無制限
セゾン自動車火災保険株式会社 おとなの自動車保険(セゾン自動車保険) 無制限
ソニー損害保険株式会社 自動車保険 無制限
三井ダイレクト損害保険株式会社 総合自動車保険 無制限

※2023年1月1日以降契約の場合

楽天損害保険株式会社 ドライブアシスト 保険金額を限度に補償
チューリッヒ保険会社 スーパー自動車保険 無制限

2022年11月現在、ほとんどの保険商品に無保険車傷害保険が自動付帯されています。

保険金額は、被保険者1名につき「2億円」または「無制限」のケースが多く見られます。

また無保険車傷害保険は、「対人賠償保険」または「人身傷害保険」のいずれかに付帯する特約です。人身傷害を契約しない保険では、無保険車傷害保険が自動付帯となる場合と、希望により付帯できる場合の2種類が挙げられます。

どちらに特約が付帯するのかは保険会社によって異なるため、契約前に補償内容を確認しておきましょう。

事故の相手が無保険だったときの補償

自動車事故を起こした相手(加害者)が無保険状態であった場合でも、国の被害者救済制度を利用して補償を受けることができます。

しかし国の補償制度では人身傷害、つまりケガや死亡・後遺障害といった「人」に対する損害賠償しか補償されない点が大きな特徴です。以下、詳しく見ていきましょう。

1.まずは相手方の自賠責保険に請求する

任意保険には未加入であっても、自賠責保険に加入せず運転しているといったケースはかなり稀でしょう。第一に相手方の自賠責保険から損害賠償を請求できることが考えられます。

国の補償制度である自賠責保険は、ケガや死亡・後遺障害といった「人身傷害」は補償されますが、車の修理費のような「物損」に関しては補償が受けられません。

また、自賠責保険には補償の限度額が設定されている点にも注意が必要です。

  • ケガ・・・120万円まで
  • 死亡・・・3,000万円まで
  • 所定の後遺障害・・・4,000万円まで

限度額以上の損害を被っても、相手が任意保険にて十分な補償を備えていなければ、その分の損害賠償金は受け取れないことが考えられます。

そうしたケースにおいて、無保険車傷害保険を活用することができます。

▶自賠責保険の補償内容や保険金についてはこちら

2.(自賠責にも未加入の場合)政府の保障事業に請求する

車検切れの車など、加害者側が自賠責保険にすら未加入であるケースもないとは言い切れません。その場合は、被害者側から国の保障事業に損害賠償を請求することができます。

請求の手順は以下の通りです。

  1. 損害保険会社の窓口にて「請求キット」を入手する
  2. 請求書類を作成し、損害保険会社に提出する
  3. 「損害保険料率機構」にて調査
  4. 「国土交通省」にて審査・決定
  5. 損害保険会社から保険金が支払われる
    ※参考:損害保険料率機構「政府の保障事業とは」より

損害賠償の支払い基準は自賠責保険と同等になるため、物損は補償されない上、人身傷害も高額賠償には対応していません。

また国から被害者に支払われた損害賠償金は、最終的に国から加害者へと請求されるため、“自賠責保険に加入しなくてもよい”ということには決してならない点に注意しましょう。

3.加入中の任意保険の補償を利用する

最後に頼れるのが、自らが加入している自動車の任意保険です。

任意保険の補償の中で、自分側に生じた被害に対して補償が受けられるのは、以下の特約です。

ケガや死亡・後遺障害 ・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
車の損害 車両保険

上記の補償を備えていれば、人身傷害・物損(車)問わず、実際の損害額に対して保険金が受け取れます。

ただし、一般的に加害者側から受け取れる「対人・対物賠償」の支払い基準ではなく、保険会社独自に設けられた基準までしか補償が受けられません。

いずれも「任意保険基準」であることに変わりはありませんが、相手方から受け取れる損害賠償の認定基準と、自分側に対して支払われる損害額の認定基準は異なる場合があります。

そのため人身傷害や搭乗者傷害の補償のみの場合、本来よりも受け取れる保険金が少なくなる可能性が考えられるでしょう。

▶搭乗者傷害保険の保険料・補償についてはこちら

▶車両保険の保険料・補償についてはこちら

無保険車傷害保険は必要か?事故後の流れ

現状、ほとんどの自動車保険商品に自動付帯されている「無保険車傷害保険」ですが、実際にこの特約を利用する場面はあるのでしょうか。

ここでは無保険車と事故を起こしてケガをした場合の、事故後の流れを見ていきましょう。

1.ケガの治療開始

無保険車傷害保険を受け取るには後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害認定を受けるには、一定期間の通院が必要です。

【治療期間中に請求可能な保険金】

  • 搭乗者傷害保険
  • 人身傷害保険
  • 自賠責保険
    ※相手方が加入している場合

2.後遺障害認定を受け、無保険車傷害保険を請求

症状固定の診断を受け後遺障害が認定されたら、いよいよ無保険車傷害保険への請求が可能となります。

加入中の保険会社へ問い合わせ、手続きを進めていきましょう。

無保険車傷害保険を使うかどうかは、後遺障害認定が下りたあと決定する必要があります。

重度の後遺障害が残った場合は、人身傷害の基準以上の保険金を受け取れる可能性があるため、無保険車傷害保険を利用した方が良いでしょう。

無保険車傷害保険の注意点

無保険車傷害保険を利用する場合であっても、こちら側が無過失の事故だと保険会社は一切介入できないといった点に注意が必要です。

法律上の規定により、こちら側に過失のない事故の場合、第三者である保険会社は被害者に代わって相手側との示談交渉ができないといったきまりがあります。「無保険車傷害保険が使える」といったアドバイスも、場合によってはもらえないかもしれません。

もらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、弁護士法(第72条 非弁活動の禁止)により、保険会社がお客さまに代わり示談交渉をすることができません。
引用:おとなの自動車保険|当社が示談交渉を行うことができない場合

無保険車傷害保険の保険金請求時も、保険会社が加害者とのやりとりをすることはできません。そのため、そもそも加害者が本当に無保険なのかの証明が必要になるなど、手続きがややこしいといった欠点が挙げられます。

もらい事故かつ加害者が無保険のケースでは、交通事故解決に強い弁護士に相談すると安心です。

とはいえ弁護士費用は高額になるケースもあるため、自動車保険の「弁護士費用特約」をあわせて付帯しておくことをおすすめします。

無保険車の割合はどのぐらい?

2021年3月末時点の統計では、対人賠償に加入している車両が全体の「75.1%」、対物賠償に加入している車両は全体の「75.3%」という結果になっています。

自家用車のみで算出してみても、任意保険の加入率は全体の約8割程度となっており、およそ5台に1台は無保険であることが分かります。

こうした実態を客観的に見ると、万が一の備えは必須だということが言えるのではないでしょうか。

※数値参照:損害保険料率機構|2021年度自動車保険の概況より
「自家用普通乗用車」「自家用小型乗用車」「軽四輪乗用車」の保有車両数の合計(61,706,303台)と対人賠償の付保台数の合計(49,202,869台)の割合を算出した結果

まとめ:無保険車傷害保険も忘れずに加入しよう

無保険車傷害保険は、基本的な自動車保険の契約に自動セットされる補償です。まれにオプションとなるケースもあるため、契約前に見落とさず確認することが大切だと言えるでしょう。

無保険車傷害保険を利用する事故の中には、もらい事故のため保険会社が示談交渉を行えないケースも存在します。

いざというときに迷わず弁護士に相談できるよう、「弁護士費用特約」を付帯しておくと安心でしょう。

“5台に1台は任意の自動車保険に未加入”といった実態も踏まえ、自分が加入している保険は万が一に備えられているかどうか、いま一度見直してみませんか?