自動車保険の基本補償と特約とは?特約契約時の2つの注意点も紹介

自動車保険に加入したいけど、どのような補償があるのか把握していない」
「自分に合った補償が分からない」

このように思ったことはありませんか?

自動車保険には多くの基本補償があり、追加で契約できる「特約」と呼ばれるオプションもあります。

本記事では、自動車保険の基本的な補償や特約を紹介します。

手当たり次第に保険へ加入すると、保険料がかさんでしまい、家計を圧迫しかねません。補償や特約の内容を理解して契約するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

自動車保険の7つの基本補償

自動車保険で基本補償とされ、自動で付帯される補償と多くの人が加入する補償は、下記の7つです。

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険
  3. 人身傷害保険
  4. 搭乗者傷害保険
  5. 自損事故保険
  6. 無保険車傷害保険
  7. 車両保険

なお、基本補償の範囲は、保険会社によって異なる場合があります。

それぞれの補償を順番に見ていきましょう。

1.対人賠償保険

他人を死傷させた場合に適用される補償が、対人賠償保険です。

自動車保険には、加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)があります。自賠責保険も相手を死傷させた場合に保険金が支払われるものの、被害の状況しだいでは保険金は充分にはなりません。

対人賠償保険では、自賠責保険で賄いきれない金額を補填してくれます。

2.対物賠償保険

他人の所有物に損害を与えた場合に適用される保険が、対物賠償保険です。

強制加入の自賠責保険では、補償は「人」に限られます。そのため、事故を起こして被害者の車を破損させた場合、自己負担で賠償しなければなりません。

自動車で事故を起こした際に、被害者の車が無傷であることは考えにくいので、対物賠償保険は必要性の高い保険といえます。

▶対物賠償責任保険の保険料や補償内容についてはこちら

3.人身傷害保険

自分や同乗者が死傷した場合の治療費や休業損害を補償します。主な特徴は、下記の2点です。

  1. 過失の割合に関係なく、損害分の保険が支払われる
  2. 損害額が確定しだい、示談交渉を待たずに保険金を受け取れる

人身傷害保険は、特に示談交渉が長引いた際に役立ちます。示談交渉とは、事故の当事者同士の話し合いで解決を図ることです。

しかし、示談交渉は話し合いがうまく進まず、長引いてしまうことがよくあります。示談交渉が難航した場合でも、人身傷害保険へ加入していれば、保険金がすぐに受け取れるため、事故後の経済的な負担を減らせる点が大きなメリットです。

▶人身傷害補償特約の保険料や補償内容についてはこちら

4.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険も人身傷害保険と同じく、自分や同乗者が死傷した場合の治療費や休業損害などを補償します。

人身傷害保険との違いは、下記のとおりです。

  • 人身傷害保険:実際の損害額を補償
  • 搭乗者傷害保険:契約であらかじめ決められた金額を補償

人身傷害保険と搭乗者傷害保険を契約していて事故が発生した場合、一例として、下記のように受け取れる金額に違いが生じます。

契約例 損害例 受け取れる保険金
人身傷害保険 保険金額:1,000万円まで ・損害額30万円

・20日間入院

30万円
搭乗者傷害保険 入院や通院が5日以上:1名につき10万円 10万円

ただし搭乗者傷害保険は、人身傷害保険と補償の内容が重複している関係で、取り扱いがない会社も存在します。

▶搭乗者傷害保険の保険料や補償内容についてはこちら

5.自損事故保険

自損事故保険は、自損事故でケガをした人自身や同乗者を補償する保険です。

自損事故は、運転者が単独で起こした事故を指します。例えば、よそ見運転をしてガードレールにぶつかった場合は自損事故です。

対人・対物賠償保険は他人および他人の所有物のみに適用されるため、自損事故は適用外です。よって、単独で起こした事故に対する保険として、自損事故保険が存在します。

任意保険に自動で付帯されていることが多く、保険金の変更はできないケースがほとんどです。

なお、補償は自身や同乗者に限定されるため、車両を補償して欲しい場合は車両保険に加入する必要があります。

6.無保険車傷害保険

無保険車とは、対人賠償保険を契約していない車のことです。

無保険車傷害保険では、下記の事故で死傷した場合に保険が適用されます。

  • 自動車保険に入っていない車との事故
  • 自動車保険に加入していても補償が不十分な車との事故

補償範囲は人のみで、任意保険に自動で付帯されていることが多くなっています。

自身が保険に入っていても、相手が任意保険に加入していない場合は、充分な補償が受けられません。万が一の時に、自分を守るための保険として用意されているのが無保険車傷害保険です。

7.車両保険

車両保険では、自分の車の修理費を補償します。

交通事故だけでなく盗難や自然災害でも、車両保険の利用が可能です。ただし、下記のように、すべての自然災害で車両保険が適用されるわけではありません。

  • 適用可:台風や洪水など
  • 適用外:津波・地震・噴火など

一度に多くの車両が被害に遭う自然災害では、車両保険の適用外になることがほとんどです。

  • 車の運転に不安があり、車を傷つける恐れのある人
  • 車両保険が適用される範囲で自然災害に備えたい人

上記に該当する人には必要性の高い保険といえます。

▶車両保険の保険料や補償内容についてはこちら

特約の種類7選

自動車保険に加入した人が、オプションとして付帯できるのが特約です。ここからは、下記7つの特約を紹介します。

  1. 対物超過特約
  2. ロードサービス
  3. 弁護士特約
  4. 個人賠償責任特約
  5. ファミリーバイク特約
  6. 示談交渉
  7. 他車運転特約

それぞれ順番に見ていきましょう。

1.対物超過特約

対物賠償保険を適用する事故で、相手の車の修理費用が時価額を超えた場合、その差額を補償する特約です。

対物賠償保険で支払われる保険金は、相手の車の時価額までです。古い車の場合は、修理費用が時価額を超えることもあります。

対物賠償保険でカバーできる金額を超えた場合に有効な特約です。

2.ロードサービス

下記のようなトラブル時に、作業員が現場に駆けつけて対応をおこなってくれるサービスです。

  • レッカー移動
  • パンク時のスペアタイヤ交換
  • ガス欠時のガソリン補給

保険会社によっては、ロードサービスを無料で付帯しています。

自宅までの交通費や宿泊費を支給している会社もあるので、必要な場合は保険会社のサービス内容をチェックしてみましょう。

▶ロードサービスの保険料や補償内容についてはこちら

3.弁護士費用特約

もらい事故のように自分に非がないケースで被害者となったときに、損害賠償を請求する際の弁護士費用を補償します。

通常の事故であれば、示談交渉サービスの利用が可能です。

しかし、もらい事故では被害者側に損害賠償責任がなく、保険会社は保険金を支払う必要がありません。そのため、保険会社は事故の当事者として示談交渉ができなくなります。

弁護士法では、弁護士でない人が法律事務をおこなうことは禁止されています。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:弁護士法

 

よって、保険会社が法律事務にあたる示談交渉を実施するのは不可能です。

保険会社に頼れない場合、自分で示談交渉をするか、弁護士に依頼するかのどちらかで対応します。このとき、弁護士に依頼する費用を補償するのが弁護士費用特約です。

▶弁護士費用特約の保険料や補償内容についてはこちら

4.個人賠償責任補償特約

個人賠償責任補償特約は、日常生活における事故で他人をケガさせた場合や、他人の所有物を破損した際の補償をしてくれます。

自動車以外の事故を補償するため、下記のような場合に有効です。

  • 自転車を運転中に他人をケガさせた
  • 買い物中に店内の商品を壊した
  • マンション内で洗濯機から水が漏れて下の階に浸水した

日常生活における事故を幅広くカバーしており、自転車保険の代わりにもなる特約です。

自動車保険の他に加入している保険で付帯していない場合は、加入をおすすめします。

▶個人賠償特約の保険料や補償内容についてはこちら

5.ファミリーバイク特約

125cc以下のミニバイク運転中の事故において、相手や自分のケガ、他人の所有物を補償します。

任意のバイク保険と比べ、ファミリーバイク特約は保険料を抑えやすくなっています。

ファミリーバイク特約には、人身タイプ自損タイプの2種類があり、主な違いは下記のとおりです。

タイプ 自身のケガ 保険金
人身 相手がいる事故・相手に過失がある事故も補償 実際にかかった金額を補償
自損 単独の事故・相手に過失がない事故のみ補償 入院や通院日数に応じて定額を補償

人身タイプのほうが補償が手厚いため、保険料は高くなります。

バイク保険との違いも考慮したうえで、加入するか否かを決めるのがおすすめです。

▶ファミリーバイク特約の保険料や補償内容についてはこちら

6.示談交渉サービス

示談交渉とは、事故の賠償方法を加害者と被害者の話し合いで解決することです。示談交渉サービスでは、加害者に代わって保険会社の担当者が示談交渉をおこないます。

示談交渉サービスは、ほとんどの任意保険で自動的に付帯されています。

万が一事故の加害者になった場合は、示談交渉サービスを利用してスムーズに被害者側との話し合いを進めましょう。

▶示談交渉サービスの保険料や補償内容についてはこちら

7.他車運転特約

他人の車を借りて運転しているときに起きた事故に関して、自分の自動車保険で事故の対応ができる特約です。レンタカーの場合にも利用できます。

保険会社のなかには、自動車保険の基本補償として提供している場合もあります。

友人の車をよく運転する人や、レンタカーを運転する機会が多い人は加入を検討したいサービスです。

▶他車運転特約の保険料や補償内容についてはこちら

特約を契約する際の2つの注意点

特約を契約する際に注意したい点は、下記の2つです。

  1. 特約のみの加入はできない
  2. 特約の契約しすぎはNG

注意点をそれぞれ解説します。

注意点①特約のみの加入はできない

特約は、基本補償にプラスできるオプションです。そのため、特約のみを契約することはできません。

もし契約したい特約がある場合は、加入している保険の特約として用意されていないか、事前に確認するのがおすすめです。

特約にない場合、基本補償として用意されていないか、チェックしてみましょう。

注意点②特約の契約しすぎはNG

万が一に備えて特約を契約しすぎることも、おすすめできません。いくつも特約に加入すると、補償が重複する恐れがあります。

特約に加入する分保険料もかさむため、家計への負担が大きくなります。

特に心配な点をカバーしてくれる特約のみを契約し、保険料を支払いすぎないようにしましょう。

まとめ

自動車保険の主な基本補償として、下記の7つを解説しました。

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険
  3. 人身傷害保険
  4. 搭乗者傷害保険
  5. 自損事故保険
  6. 無保険車傷害保険
  7. 車両保険

特約として紹介したのは、下記の7つです。

  1. 対物超過特約
  2. ロードサービス
  3. 弁護士特約
  4. 個人賠償責任特約
  5. ファミリーバイク特約
  6. 示談交渉
  7. 他車運転特約

なお、基本補償や特約の内容は、保険会社によって異なる場合があります。

自分に必要な基本補償を備えているかチェックし、基本補償では物足りないと感じた場合に、特約へ加入しましょう。